葬祭費給付金制度について教えてください。
- 葬祭費給付金制度について
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故人が国民健康保険に加入していた場合、葬儀をした方(喪主)がお葬式が終わったあとに役所や保険の事務所に申請すると、「葬祭費」という名目で補助金が受け取れる制度のことです。
また、社会保険に加入している場合は「埋葬料」として一律5万円を受け取ることができます。
※葬祭費給付金制度に関する問合せは、各市の関係部署・窓口にお問合せください。
大分市-----------------------------------------------------------------
■葬祭費(国保加入者が亡くなったとき)【国保】
大分市国民健康保険の加入者が亡くなられた場合、喪主に対して葬祭費(2万円)が支給されます。
【葬祭費の概要】
●対象者
国民健康保険加入者が死亡された場合、葬儀を行った者(喪主)●代理の可否
可●受付窓口
本庁舎1階9番「国保・後期高齢者医療」窓口
各支所、本神崎・一尺屋連絡所●受付時間
午前8時30分~午後6時(ただし各支所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土、日、祝日および12月31日から1月3日を除く)●費用
無料●提出書類
「国民健康保険葬祭費請求書」●必要なもの(添付書類)
1.国保の保険証
2.喪主の印鑑(朱肉を使うもの)
3.喪主の預金通帳または口座番号の控え
4.喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など)●注意事項
時効は、葬祭を行った日の翌日から2年間です。
社会保険の資格喪失後3カ月以内に死亡した場合など、他の健康保険から給付を受けることができる場合を除きます。
支給時期は請求手続き後、約1カ月から1カ月半です。別府市-----------------------------------------------------------------
国保の加入者が死亡したときに支給されます。請求者はその葬儀をおこなった方です。
※ただし、他の健康保険制度から葬祭費に当たる給付がある場合は支給されません。●支給額
20,000円●必要なもの
1.国民健康保険被保険者証(保険証)
2.印かん
3.会葬御礼のはがき または葬儀社の葬儀代の領収証
4.請求者の銀行口座のわかるもの●時効
葬儀の翌日から2年を経過した場合は、請求できません。●移送費
重病人の入院や病院などの移送にかかった費用が必要と国民健康保険が認めた場合に支給されます。社会保険--------------------------------------------------------------------------------
●給付金の金額
埋葬料として5万円
※埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。●申請期限
2年●申請先
勤務先もしくは全国健康保険協会の各支部●提出書類
申請書、事業主の証明もしくは死亡診断書の写しなど死亡の事実が確認できる書類
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