ファインが生前契約サポートを行う理由
時折、なぜ私たちが生前契約の取り組みに注力するのかについてお尋ねいただくことがあります。
そのようなご質問にお答えするため、直近のケースをまとめました。
後見制度に関しては「難しい」とお考えになる方も多いと思います。
私も社会福祉士試験科目の「権利擁護」などで学ぶうちに、少しずつクリアになってきました。
反面、自社単独ではサービス提供できないとも感じました。
そうした事情から「NPOりすシステム」「後見の杜」など専門機関との協働に行きつきました。
力強いパートナーとともに地元・大分で成年後見制度を活用したサポートをしています。
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「身寄りのない方」皆さんのお近くにもおられませんか?
先日、地域包括支援センターの支援員から「看取り段階に入った身寄りのない方がいて葬儀のことが心配」という電話を受けました。すぐに面談し、具体的な葬儀の流れや永代供養墓、費用についてお伝えし、迅速な支援をご提案しました。ご本人が亡くなる前に準備しておかないと、手続きや費用の支出が難しくなってしまうからです。
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ご本人も葬儀や納骨先について不安を抱いており、支援員が内容を話すと「契約したい」という意思を示されたそうです。費用もご本人の預貯金で十分賄えるということでした。自分の「行く先」が定まることで安堵されたことと思います。
数日後、ご本人の意向を受けた病院のソーシャルワーカーから「医師から明日の面会許可を得たので来て欲しい」との連絡がありました。しかし、訪問当日に電話をすると「実は昨夜お亡くなりになられ、手続きが間に合わなかったので保健所の衛生課に連絡した」と伝えられました。ご本人が明確に示してくださった生前意思を、私たちは実現させることができなかったのです。
墓地埋葬法第9条には「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」と規定されています。つまり、行政が一旦費用を負担する形で火葬が行われ、遺骨は市の合祀墓に納められる流れになります。
もちろん、必要最低限の内容のため宗教儀礼はありません。
残された財産があっても、生かされることなく、本人の供養に関する希望が叶えられないことになります。
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「もう少し早くご相談いただければ」「もっと私たちの取り組みが浸透していれば」。ご本人の生前意思を実現できず、とても残念で申し訳ない気持ちになりました。「おひとりさま」の増加が指摘される時代。今回のようなケースを未然に防ぐためにも、私たちは成年後見制度を広め、パートナーとともに「誰もが、誰かに見送られる安心な大分」を目指します。
●判田台会館コールセンター
0120-45-1357
家族葬の判田台会館
大分県大分市判田台北4丁目1-3
097-597-4813
●備庵コールセンター
0120-01-8768
家族葬の備庵【牧・下郡】
大分県大分市下郡1686-2
097-547-7995
家族葬の備庵【山津】
大分県大分市山津町2丁目5-6
097-578-9494
家族葬の備庵【別府・船小路町】
大分県別府市船小路町4-6
0977-76-5618
家族葬の備庵【別府・堀田】
大分県別府市堀田7-1
0977-75-8768
家族葬の備庵【豊後大野・みえ】
大分県豊後大野市三重町菅生1652-1